健康診断は労働安全衛生法によって義務とされていますが、さらに平成20年より、特定健康診断も義務とされています。

通常の健康診断も特定健康診断は義務。

労働安全衛生法で健康診断は義務とされています。
さらに、医療保険制度が改正されました。
さて、実際どのように制度が変わったのでしょうか。

医療保険制度改正のよって、

「特定健康診断」
「特定保険指導」

という制度が始まり義務化されました。

「義務化されている」と言っても、
特定健康診断と特定保険指導が実際にどのようなものか
あまり周知されていないというのが現状といえるかもしれません。

そこで、義務化された
「特定健康診断」と「特定保険指導」とはどのようなものか
少し調べて見ましょう。

メタボリック症候群を対象にした特定健康診断は生活習慣病予防のため。

まず、「特定健康診断」ですがこれは、
様々な生活習慣病の原因となっているメタボリック症候群を
対象にした健康診断です。

40〜74歳に対して義務化されており、
血圧や血糖値などの項目から
メタボリック症候群の診断をします。

また、「特定保険指導」は、
「特定健康診断」の結果に応じて、
メタボリック症候群の疾患者や、その予備軍に対して
「保険指導」の支援レベルを設けて指導を行い、
最善などの指導を行ないます。

平成20年3月に改正された制度で、
これらの「特定健康診断」と「保険指導」
の受診が義務化されています。