労働基準法は労働者の健康や安全のために健康診断を義務づけています。労働基準法ならびに労働安全衛生法によって一般健康診断・特殊健康診断などが定められてします。
安全に働く上でも健康診断は欠かせない重要なファクターといえます。
労働基準法では労働者の安全及び衛生に関しては
「労働安全衛生法」によって定められるとあります。
その労働安全衛生法では、
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「健康診断を事業者にとっては実施する義務があり」
「労働者にとっても受診する義務がある」
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としています。
しかし、現状として小規模企業などは
この健康診断の義務を行なっていない場合もあるようです。
そこで、自身の健康を守る為にも
労働基準法及び労働安全衛生法で定められている
健康診断について少し考えて見ましょう。
労働基準法又は労働安全衛生法で定められている健康診断は、
一般的な健康状態である「一般健康診断」と、
特定の健康被害の危険性のある職場や業種のに対して行なう
「特殊健康診断」の二つがあります。
一般健康診断では労働者の基本的な健康診断を行います。
特殊健康診断では、じん肺、有機溶剤、鉛などを使う職場や
騒音や腰痛の危険のある職場環境などで仕事をしている場合、
その特殊健康診断を受ける対象になります。
労働基準法、労働安全衛生法で義務のある健康診断は複雑ですが、
健康を守る為にも、また、コンプライアンスの見地からも
自分の職場環境と法律を一度
照らし合わせて見ることも必要と言えるでしょう。
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